2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十一名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案(大島敦君外六名提出、第百九十八回国会衆法第六号) 一〇、国民経済及
の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十一名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案(大島敦君外六名提出、第百九十八回国会衆法第六号) 一〇、国民経済及
法律案 第百九十七回国会、逢坂誠二君外十一名提出、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案 第百九十七回国会、西村智奈美君外十名提出、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 第百九十八回国会、大島敦君外六名提出、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案 第百九十八回国会、近藤和也君外六名提出、国民経済及
の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十一名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案(大島敦君外六名提出、第百九十八回国会衆法第六号) 一〇、国民経済及
令和三年五月の内閣府の国民経済計算、いわゆるGDP統計では、二〇二〇年度のGDPは、実質成長率がマイナス四・五%と二年連続のマイナス成長、名目成長率がマイナス四・〇%と八年ぶりのマイナス成長と公表されました。
もし、他国のように、それぞれの諸法令に非常事態時のルールがしっかり定められていれば、救えたはずの多くの国民の命を救い、国民経済の長期間にわたる打撃を回避できたんではないかと大いに悔やまれます。 憲法における緊急事態条項は不可欠であります。
例えば、これは、統計は内閣府が出しておる国民経済計算の実質季節調整系列前期比ということを見ると、四半期の実質GDP前期比、消費税を導入したときは平成一年四月の一日、その四月―六月を見るとマイナス一・一、平成九年はマイナス〇・八、平成二十六年はマイナス一・八、令和元年、十月ですのでこれは十月―十二月でありますが、マイナス一・九ということになっておって、年率換算するとどうなるか。
この中では、協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とするということで、やはり一義的には農林水産業の発展、そこに対するやはり融資、投資、資金の融通ということではないのかなと思っています。
その上で、改めて農林中金法に、農林中金の目的とは、組合の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のための金融の円滑化を図ること、言わば出融資をするということ、こういうことによって、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とすると書いてございまして、本業への出融資というのも、先ほど野村先生の御質疑の、御質問の際にもありましたけれども、今までもやってきていただいているし
新たにこのカーボンニュートラルという目標がなされた中で、実現のためにやっぱりこのカーボンプライシング、新たな追加的なね、そういうこともやっぱり導入をしていかなければならないのかということをちょっとお伺いしたいんですけれども、特に今、コロナ禍、疲弊する足下の国民経済のこと、さらには今後のグリーン成長を支える産業競争力ですね、これに与える影響ということを考えたときに、このカーボンプライシングの導入について
その中で、最後に、ちょっと飛ばしたところで、農中の本来の趣旨である、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資するという役割を踏まえたときに、金融機関としては、今、実際に利益を得ているのはそういう農業の経済事業に特化した金融機関じゃないわけでありますから、いわゆる担当者としては、投資リターンがいいところをやはり探して、なおかつ安全性とのバランスの中でファンディングしていくわけでありますけれども
農林中央金庫の目的につきましては、農林中央金庫法の第一条に、農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とすると書かれております。
それは、優越的な地位を利用しての寡占、独占の排除、あるいは国民生活、国民経済の基礎である金融システムの中核を担う銀行がまさに公器として役割を強く求められてきたからにほかなりません。
一 銀行及びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条
というのは、従業員数が増えるというのは、これは、その会社だけじゃなくて、社会全体にとって、働く方にとっても、やはり雇用というのは別のメリットがあって、実際、中小企業基本法においては、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上というのが法目的になっているわけで、雇用を増やすこと自体はすごくポジティブにやはり考えなきゃいけなくて、中小企業要件を満たすために従業員を減らすようなことがあってはならないわけですね
○参考人(黒田東彦君) 日本銀行は、日本銀行法に定められた物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することを理念として金融政策を運営しております。委員御指摘のような経緯がございまして、現在も二%の物価安定目標をできるだけ早期に実現するということを目指して金融政策を運営しております。
○参考人(黒田東彦君) 御案内のとおり、日本銀行法で、日本銀行は物価の安定を通じて健全な国民経済の発展に資するということを理念として金融政策を運営するということになっておりますので、第一の最大の目的は物価の安定であることは事実ですけれども、それは物価さえ安定すればいいということでなくて、あくまでも健全な国民経済の発展、すなわち雇用とか賃金とか企業収益とか、そういうものがバランスよく改善していく中で物価
また、海運業は、日本の輸出入を支え、国民経済の基盤となっております。 一九八〇年代から韓国が、一九九〇年代から中国が新規の造船施設を次々に建設し、稼働させ、建造量を急速に伸ばしました。二〇〇〇年になりますと日本の一位の座は韓国に奪われ、二〇一〇年には中国が一位となり、日本は中国と韓国に次ぐ第三位になりました。 現在、造船業、海運業も世界から厳しい課題を受けています。それは地球環境問題です。
このコロナ禍における国民経済とアフターコロナを見据えた経済産業について引き続き参考人にお伺いしたいんですけれども、二〇二〇年の日本のGDP成長率は、国民へ多大な影響を及ぼしている新型コロナによるものが大きな要因で、マイナス四・九%となりました。
国民経済活動が少しでも早く通常時に戻る、これがもう一番の浮揚策だと思うんですけれども、その上でもう一問お答えいただきたいのは、アフターコロナを見据えて国がどのような政策を重点に行っていけばよいとお考えになっているか、御所見を伺えますでしょうか。
今総理からも御答弁をいただきましたけれども、やはり、ここは総理を筆頭に、今日もそういう場なんですけれども、しっかりとそうしたことを国民の皆様にお伝えをいただいて、やはり、いろいろな対策というのはあるんですが、何よりもきちんと新規感染者の方々を減らしていく、それが、病床の逼迫を抑え、様々な国民経済を守るということにもつながっていくわけでありますから、改めてそうしたことを徹底をしていただくこと。
元々、新型インフルエンザ特措法では二十八条で特定接種ということが定められていて、この特定接種をどういう順番でやるかについては、まず医療の提供、これは最優先ですね、国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認める人、事業者、あと地方公務員と、もうこれは法律二十八条に書いてあるんです。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染状況について、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、緊急事態宣言を発出することといたしました。 今般の緊急事態宣言は、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象とするものです。
○衆議院議員(小川淳也君) 十月末までとした理由ですが、元々今月まででございましたが、やはり今の感染状況、それから国民経済、生活が置かれている状況に鑑みて、今月末でまず終わらせることは適切でないという判断です。 十月なんですが、衆参でやはり任期の問題を含めて事情が異なります。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染状況について、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、緊急事態宣言を発出することといたしました。 今般の緊急事態宣言は、四月二十五日から五月十一日までを期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象とするものです。
一 銀行及びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条
第三に、行政機関等は、個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの、経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものの支給を実施しようとするときは、当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することを可能とすることとしております。